社会とお米

お米の食品表示とJAS規格 ― 安心してお米を食べてもらうために

お米に関して表示すべき内容とは?

袋に詰められて店頭に並んでいるお米ですが、その袋にはいろいろな情報が記載されています。JAS法に基づくお米の食品表示についてご説明します。

JAS法とは?

正式には「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」といいます。この法律によって、原材料や原産地など品質に関して一定の表示を義務付ける「品質表示基準制度」が定められています。お米に関しては「玄米及び精米品質表示基準」にまとめられていて、現在では全ての販売者に対して表示が義務づけられています。

お米に必要な食品表示の内容

お米について表示しなければいけない内容は次の通りです。

(1) 名称
(2) 原料玄米
(3) 内容量
(4) 精米年月日
(5) 販売者

(1)の名称は「うるち精米」「玄米」「もち精米」「胚芽精米」の中から該当する名称を記載します。「うるち精米」については「精米」と記載しても構いません。

(2)の原料玄米については「産地」「品種」「産年」「使用割合」をそれぞれ記載します。ただし「産地」「品種」「産年」については農産物検査を受けたお米でないと表示することができません。
またブレンド米の場合は、ブレンド米であることが分かるよう「複数原料米」などの記載が必要です。さらに国産のお米を使っている場合は「国産品」、輸入されたお米の場合は原産国名(「アメリカ産」など)を表示し、それぞれの使用割合も併せて記載します。

(4)の精米年月日は精米を行った日付を記載します。玄米の場合は「調整年月日」として記載します。また輸入品で精米または調製年月日が分からない場合は「輸入年月日」を記載します。

(5)の販売者については「氏名または名称」「住所」「電話番号」を記載します。
※食品表示については農林水産省のホームページに詳しく掲載されています。

農林水産省/食品表示とJAS規格

JAS規格について

JAS法では品質表示基準制度と共に「JAS規格制度」という任意の制度を定めています。これはその製品が一定の品質を有していることや特別な生産方法で作られていることを保証するもので、規格に基づく検査に合格した製品にはJASマークを付けることができます。

お米(精米および玄米)については通常のJASマークを付けることはできませんが、「有機JAS規格」を満たす製品については特に「有機JASマーク」を付けることができます。

有機JASマークは農薬や化学肥料の使用制限など厳しい生産条件をクリアした食品の証で、このマークがないものについては「有機」「オーガニック」などをうたうことが禁じられています。

無農薬栽培について詳しく知りたい方はこちら

肥料について詳しく知りたい方はこちら

炊飯器いろいろ 精米機いろいろ お米いろいろ